本學は、セクシャルハラスメント等を防止するため、「大阪経済法科大學セクシャルハラスメント等の防止に関する規程」を定めています。
大阪経済法科大學セクシャルハラスメント等の防止に関する規程
目的
第1條 本規程は、本學におけるセクシャルハラスメント及び妊娠、出産、育児?介護休業等に関するハラスメント(以下、「セクシャルハラスメント等」という。)を防止し、本學の構成員(第4條各號に定める者。以下、「構成員」という。)が教育研究、就學就労を快適な環境で遂行できることを保障するために定める。
定義
第2條 セクシャルハラスメントとは、不適切な性的言動又は行為により構成員の教育研究、就學就労の環境を害すること又は不利益を與えること、並びに不適切な性的言動又は行為に対応した構成員について、その対応を理由として教育研究、就學就労の環境を害すること又は不利益を與えることをいう。
- 2 妊娠、出産、育児?介護休業等に関するハラスメントとは、妊娠、出産、育児?介護に関する言動又は行為により構成員の教育研究、就學就労の環境を害すること又は不利益を與えること、並びに妊娠、出産、育児?介護に関する制度若しくは措置を利用した構成員又は利用しようとする構成員について、その利用を理由として教育研究、就學就労の環境を害すること又は不利益を與えることをいう。
禁止行為
第3條 前條第1項に定めるセクシャルハラスメントに該當する言動又は行為は、次のとおりとする。
- (1)性的又は身體上の事柄に関する不必要な質問、発言
- (2)わいせつ図畫の閲覧、配付、掲示
- (3)性的又は身體上の事柄に関するうわさの流布
- (4)不必要な身體への接觸
- (5)性的又は身體上の事柄に関する言動により、構成員の教育研究意欲、就學就労意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害する行為
- (6)交際又は性的関係の強要
- (7)性的な言動への抗議又は拒否等を行った構成員に対する不當な取扱い、不利益を與える行為
- (8)その他、構成員に不快感を與える性的又は身體上の事柄に関する言動で上記各號に準ずる行為
- 2 前條第2項に定める妊娠、出産、育児?介護休業等に関するハラスメントに該當する言動又は行為は、次のとおりとする。
- (1)妊娠、出産、育児?介護に関する制度又は措置の利用に関し、解雇その他不利益な取扱いを示唆する行為
- (2)妊娠、出産、育児?介護に関する制度又は措置の利用を阻害する行為
- (3)妊娠、出産、育児?介護に関する制度又は措置を利用したことによる嫌がらせ
- (4)妊娠、出産、育児?介護をしたことにより、解雇その他不利益な取扱いを示唆する行為
- (5)妊娠、出産、育児?介護をしたことに対する嫌がらせ
- (6)その他、妊娠、出産、育児?介護をしたこと若しくはそれらの制度又は措置の利用に関する言動で上記各號に準ずる行為
適用範囲
第4條 本規程は、次の各號に掲げる構成員間のセクシャルハラスメント等について適用する。ただし、構成員と構成員以外の者との間に生じたセクシャルハラスメント等であっても、本學の管理下で行われる職務又は修學上の行為であれば適用する。
- (1)理事、監事及び評議員
- (2)教職員(専任教員、任期付専任教員、特別専任教員、客員教員、非専任講師、客員研究員、専任職員、囑託職員、契約職員及びアルバイト職員)及び派遣職員
- (3)學生(學部學生及び大學院學生)、科目等履修生、聴講生及び交換留學生
- (4)委託業者、派遣業者その他本學の業務遂行に関わる者
構成員の責務
第5條 構成員は、セクシャルハラスメント等が重大な人権侵害であり、構成員の教育研究意欲、就學就労意欲を阻害するとともに、本學の秩序を亂し、學內の環境を悪化させる行為であることを認識し、いかなる形でもセクシャルハラスメント等に該當する行為又は該當すると疑われるような行為をしてはならない。
- 2 構成員は、セクシャルハラスメント等の防止又は対処に係る諸活動に協力を求められたときは、誠実にこれに応じなければならない。
- 3 教職員を管理監督する立場にある構成員又は學生を指導する立場にある構成員は、セクシャルハラスメント等の防止に関する規程等の周知及び啓発並びにセクシャルハラスメント等の防止及び排除に努めるとともに、セクシャルハラスメント等に起因する問題が生じた場合は、これを黙認せず、迅速かつ適切に対処しなければならない。
相談員
第6條 本學は、セクシャルハラスメント等に関する相談に広く対応するため、學長が指名するセクハラ相談員(以下、「相談員」という。)を置く。
- 2 學長は、相談員を指名した後、その連絡先及び連絡方法を周知する。
- 3 相談員は、相談をしてきた者(以下、「相談者」という。)の同意を得て、事務局長に相談內容を報告するとともに、事務局長と必要な連攜を図らなければならない。
調査等
第7條 學長は、次の各號のいずれかに該當する場合、事案ごとに、調査委員會を設置する。
- (1)相談員、相談者又はセクシャルハラスメント等による被害者(以下、「被害者」という。)からの申し立てを受けて、學長が調査の必要性を認めた場合。
- (2)前號の申し立てはないが、緊急かつ重大な事案で、學長が調査の必要性を認めた場合。
- 2 前項の調査委員會の設置に當たっては、相談者及び被害者の意思を尊重しなければならない。
- 3 調査委員會は、學長が指名した者により構成する。
- 4 調査委員會は、事情聴取、証拠等の収集及び検討を通じて、その事実関係を明確にし、調査結果を學長に報告する。
- 5 學長は、相談者、被害者及びセクシャルハラスメント等を行ったと疑われた者に、調査結果を伝達する。
- 6 相談者、被害者又はセクシャルハラスメント等を行ったと疑われた者は、調査結果に不服がある場合、調査結果が伝達された日から14日以內に、1回に限り、學長に書面でその旨を申し立てることができる。
- 7 學長は、前項の申し立てを受けて、再調査の必要があると認めた場合、副學長又は學長補佐に対し、再調査を指示する。
措置
第8條 學長は、調査結果を理事長に報告する。
- 2 理事長は、前項の報告を受け、被害者に対する適正な配慮の措置、セクシャルハラスメント等を行った者に対する適正な措置、再発防止措置を講ずるものとする。
教職員等の懲戒
第9條 理事長は、大阪経済法科大學就業規則第2條に規定する教職員並びに大阪経済法科大學囑託職員及び契約職員就業規則第2條に規定する職員が、セクシャルハラスメント等を行ったと認められた場合、これらの就業規則及び懲戒委員會規程に基づき、懲戒処分に付す。
- 2 理事長は、前項に規定する者を除く教職員並びに第4條第1號及び第4號に定める構成員が、セクシャルハラスメント等を行ったと認められた場合、必要な措置を講ずる。
學生等の懲戒
第10條 學長は、大阪経済法科大學學生懲戒規程(以下、「學生懲戒規程」という。)第2條に規定する學部學生及び大學院學生が、セクシャルハラスメント等を行ったと認められた場合、學則及び學生懲戒規程に基づき、懲戒処分に付す。
- 2 學長は、聴講生、科目等履修生及び交換留學生がセクシャルハラスメント等を行ったと認められた場合、必要な措置を講ずる。
他の事業主との協力
第11條 本學は、必要に応じて、他の事業主に、セクシャルハラスメント等に係る事実関係の確認又は再発防止措置等への協力を求める。
- 2 本學は、構成員が、構成員以外の者にセクシャルハラスメント等を行った場合又はその疑いがある場合、他の事業主からの要請に応じ、事実関係の確認又は再発防止措置等に協力するよう努める。
守秘義務
第12條 セクシャルハラスメント等に関する相談、調査等に関わった構成員は、関係者の名譽、プライバシーその他人権を尊重し、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を離れた後も同様とする。
不利益な取扱いの禁止
第13條 構成員は、被害者、相談者、事実関係の確認に協力した者、その他セクシャルハラスメント等に対し正當な対応を行った者に対して、セクシャルハラスメント等に関して相談を行ったこと又は調査に協力したこと等を理由として、不利益な取扱いを行ってはならない。
事務
第14條 この規程に関する事務は、庶務課が擔當する。
規程の改廃
第15條 この規程の改廃は、理事會においてこれを行う。
附則
この規程は、2020年12月1日から施行する。
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相談窓口?専門相談員
本學には、下記のように相談窓口が設置されています。一人で悩みを抱え込まないで、相談窓口?専門相談員に連絡しましょう!相談の受付は、電話、メール、手紙等いずれの方法でも結構です。
セクシュアル?ハラスメント相談窓口
氏 名 |
所屬 |
場所 |
內線電話 |
吉川 真理子 |
教養部 教員 |
研究室(本部棟) |
405 |
荒木 康代 |
経済學部 教員 |
研究室(本部棟) |
708 |
巖見 真希 |
國際學部 教員 |
研究室(本部棟) |
403 |
梶村 美紀 |
國際學部 教員 |
研究室(本部棟) |
523 |
羽牟 勝規 |
學生課 職員 |
學生課(本部棟) |
323 |
下山 惠子 |
學生相談室カウンセラー |
學生相談室(本部棟) |
341 |
E-mail |
soudan9@st.keiho-u.ac.jp |
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